熊本県における土地登記や建物登記、測量など土地家屋調査士業務のご相談はお気軽に金子敏男事務所まで

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土地登記

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを
明確にするための登記です。

土地家屋調査士業務

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。

土地表題登記のご相談

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

  • 払い下げ官有地の払い下げを受けたとき
  • 新規の表示登記新たに土地の表示が必要なとき

土地分筆登記のご相談

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 親から相続した土地相続した土地を相続人ごとに分けたいとき
  • 売買を考えている土地の一部を売りたいとき

土地合筆登記のご相談

土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 分筆の前提に遺産分割による分筆の前提に合筆が必要なとき
  • 管理上の問題隣り合った土地の筆数が多く、管理上のデメリットがあるとき

土地地積更正登記のご相談

土地地積更正登記

登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。地積更正登記を行うと、次年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。

  • 固定資産税の払いすぎ登記記録より実測の面積が大きくて、固定資産税を払いすぎていたとき
  • 売買を考えている所有する土地を売却したいとき

土地地目変更登記のご相談

土地地目変更登記

土地の利用目的を変えたいとき、土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。
どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。

  • 田畑に家の新築田畑に家を建てたいとき
  • 用途を変える山林だった場所を駐車場にしたいとき

土地登記のご相談よくある質問

所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。
隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などでご自身でも確認する事ができます。
登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?
登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。